パチンコやスロットでタコ負けした帰り道、あまりの理不尽さに台や備品を叩き壊したい衝動に駆られたことがある人は少なくないはずです。
SNSでもたまに「ハンマーおじさん」や「トイレ破壊」のニュースが話題になりますが、果たしてこれらの行為は法的にどう扱われるのでしょうか。
悪徳商売をしている店であれば、破壊をしても合法になる可能性はあるのか。
この記事では、負けの腹いせによる破壊行為の法的リスクと、ネットで囁かれる「正当防衛説」の真偽についてまとめてみました。
クソ台なら壊しても合法?
一部の過激なスロッターからは、「設定1で客を騙すような価値のないクソ台を壊しても、損害など発生していないのではないか」という極論が聞こえてくることがあります。
しかし、法律上の「財物性(物の価値)」は、打ち手の主観的な評価では決まりません。
中古相場で価格がつかないような古い台であっても、店が営業に使用している以上、その効用を害せば器物損壊が成立します。
特に最新のスマスロともなれば、一台50万円から100万円近い導入コストがかかっています。
液晶一枚、レバー一本壊すだけでも数十万円の損害賠償を請求されるケースは珍しくありません。
ただし、元からボロボロであった台や、台に傷はついているが問題なく営業ができてしまうようなケースだと、どこまでが損害なのかを証明するのは難しいでしょう。
GOGOランプが傷付けられているジャグラーをよく見かけますが、すべてが逮捕されているわけではないのは、現行犯でないと逮捕が難しいという事情があるためです。
パチ屋相手に「正当防衛」は成立するか
パチンコの違法性と財産権
パチンコは「三店方式」によって事実上の換金が行われており、実態は賭博ではないかという批判は常にあります。
しかし、現状の日本では三店方式は合法的な運用として扱われており、「店が金をむしり取る違法行為をしているから、対抗して台を壊した」という主張は、裁判ではまず通りません。
違法な財産権の侵害がその場で行われている(強盗に襲われている等)わけではないため、負けを理由にした破壊は単なる「八つ当たり」と見なされます。
遠隔操作を暴くための破壊はアリ?
ネット掲示板などでよく言われるのが、「遠隔操作という明らかな違法行為の証拠を掴むために台を分解(破壊)するのは、緊急避難や自力救済として認められるのではないか」という説です。
理論上、もしその場で遠隔操作が行われていることが確実で、破壊以外にそれを止める方法がないのであれば、違法性が阻却される余地はゼロではありません。
しかし、実際に遠隔操作が行われていなかった場合、あるいは証明できなかった場合は、全ての責任を破壊した側が負うことになります。
現在のホールで個人レベルのヒキを制御する遠隔操作を証明するのは事実上不可能に近いため、このロジックで戦うのは自殺行為と言えるでしょう。
機械代以上に負けていれば壊しても合法?
機械代以上に負けている場合、スロッターの心情としては、これくらい負けたのだから壊しても問題ないだろうと思う人もいるかもしれません。
しかし、こういった反論も警察の前では無力です。パチンコ自体は合法という扱いなので、そこで負けた金額も自己責任となってしまいます。
負けた上に損害賠償責任を負わされることになるため、絶対にやめた方がいいです。
まとめ
パチ屋の台やトイレを壊しても、失った金は1円も戻ってこないどころか、人生を棒に振るリスクしかありません。
本当の復讐は、その店に二度と行かないこと、そしてメーカーが作ったクソ台に1円も入れないことです。
サミーやサンキョーがどれだけ「冷遇」や「デキレ」を仕込もうと、打たなければ実害はありません。
台パンしたくなったら、そのエネルギーを「二度とこの店には来ない」という決意に変えて、さっさと退店するのが一番の正解です。
皆さんも、ボッタ店でのタコ負けには十分気をつけて、健全なスロライフを送りましょう!